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@責任制限条項の意義
(a)米国には懲罰的損害賠償制度があり、損害賠償額が膨大なものになる可能性があるという特殊な事情があり、これを制限する意味で契約に責任制限条項が盛り込まれることが多いです。
(b)また知財の分野では、特許出願の時点(過去の法令では発明の時)より前に同一の発明が公開されており(新規性の欠如)、あるいは公知の技術から自明の事柄であった(進歩性の欠如)という理由で特許が無効になった場合に、特許品の購入者や特許ライセンスのライセンシーからの損害賠償責任の追及に備えて責任制限条項を設けることがよくあります。
特許権は特許出願の審査を経て付与されるものであり、また権利者側としても特許出願前に先行技術の調査をすることが通常ですが、そうは言っても先行技術は膨大に存在し、どういう無効理由が出てくるか予想しがたいために、こういう条項が用いられるのです。
A責任制限条項の内容
(a)損害額の制限
責任制限条項を契約に入れようとする側からすれば、損害額の限度は低ければ低いほど良いのでしょうが、それでは、契約相手の合意が得られません。
一般的な条項の内容は、AがBに提供するサービスの対価の額を上限として、BはAに対して損害賠償を請求できる(In no event,
A’s liability to B shall excee the total amount paid to A by
B)というものです。
例えば建築工事入札補助ソフトの売買契約においてソフトにバグがあり、その結果として通常では考えられない低額で入札をしてしまったために膨大な損害を生じたとして、ソフトの開発者に賠償請求を請求することが想定されます。ソフトの開発者としては、ソフトに問題があった結果として損害が生じたとしても、入札する前に金額をチェックすればエラーに気づいたはずであり、自分達に全部の責任を押し付けられるのは困るという言い分があります。そこで損害額をソフトの購入価格に限るというような条項を入れるのです。
(b)損害内容の制限
前述の特許出願時以前に存在した公知技術による特許の無効に関する責任の制限はその一例ですが、それ以外の一般条項としては、契約の違反から生じた特別的損害、偶発的な損害、間接損害又は結果損害(special,incidental,indirect,consequential)に対する責任を制限するものです。
結果責任に関しては、前述のソフトの事例を参照して下さい。
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