工業所有権について
出願から権利消滅までの期間
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特許権取得までの主な手続き
特許出願
出願人(お客様)より依頼を受けたら、代理人(弁理士)が願書、明細書、要約書、図面を作成して特許庁に出願します。審査は出願時の明細書等の内容を基準に判断されます。
出願公開
原則として出願から1年6月経つと出願の内容が公開されます。この公開により発明は新たな技術開発の基礎として利用されます。その反面、出願人には一定の権利(補償金請求権)が一定条件下発生します。
出願審査請求
これを特許出願の日から3年以内にしないと実体審査してもらえず、出願の取下げとなり、特許権の取得はできません。
よって出願してから、3年以内に審査請求書を特許庁に提出します。
この期間は主に出願内容を見直す機会を与えるためのものです。特に上記出願公開制度を利用して他人の先行発明と比較検討をし、類似の技術の有無を調査した上で審査請求(有料)を行うことができます。
意見書・補正書の提出
実体審査の結果、特許性が無いとされたものに対しては拒絶理由通知書が特許庁より送付されます。
これに対して意見書・手続補正書の提出をして、拒絶理由が解消し得ます。
しかし、なお特許性が無いとみなされた場合、拒絶査定の謄本が送達されます。
これに対しては拒絶査定不服審判の請求をすることができます。
特許料の納付
実体審査の結果、特許性が有るとされたものに対して特許査定の通知が届きます。
これに対して、一定期間内に特許料(3年分)を納付しないと、特許権は発生しません。
また、次年度の特許権を維持するためには前年以前に次年度の特許料を納める必要があります。
(特許無効審判)
第三者が出願したもので、特許の要件を満たしていない特許出願があった場合、その出願に対して特許無効審判の請求を行うことができます。
逆に第三者より特許無効審判の請求があった場合には請求書の副本が特許権者に送達されます。
それにに対して特許権者は答弁書等を提出することが出来ます。
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特許に関する質問コーナー
お客様の素朴な疑問にお答えします。
Q : お客様の疑問
A : 弊所の答え
Q:特許事務所を通さず、直接出願することができますか?
A:可能です。
ただし、電子出願か書面での出願かで、方法が違ってきます。
電子出願の場合。
特許庁より電子証明書というものを購入する必要があります。
期間によって費用が変わり、最短で3か月2500円、最長で27か月16900円。(2015年10現在)
もちろん、そのための申請手続きが必要です。
さらにネットにつながるパソコンは当然ながら、出願するための専用ソフトをインストールし、それを使いこなす必要もあります。
出願後に出願料などを口座振替などで収める必要があります。
詳しい手続きは特許庁のページを参考にしてください。
Q:相談した場合、必ず依頼する必要がありますか? できれば、相談だけお願いしたいと思っています。
A:必ず依頼する必要はありません。
依頼するかしないかは、最終的にお客様のご判断によります。また、最初から相談だけでも無料でお受けいたします。お気軽にご相談ください。
Q:特許出願前に調査してもらう場合、手数料はかかりますか?
A:弊所内で行う調査においては、一切手数料は頂きません。
また、調査した結果、出願を断念するという場合においても、調査手数料は頂きません。
Q:特許出願は自分で行ったのですが、拒絶理由通知が届いてどう対処したらいいかわからず、それ以降を依頼したいのですが、可能ですか?
A:可能です。
特許に関して難しいこと、面倒なことは遠慮なく弊所へご依頼ください。
Q:特許庁より拒絶理由通知が送られてきました。自分なりに検討してみましたが、放棄するしかないのかと半分諦めています。専門家に検討してもらった方がよいでしょうか?
A:弁理士は専門的知識と多くの経験を積み重ね、それらの対処法を熟知しております。まずは相談してみてください。
特に弊所は設立より50年近い歴史があり、経験はもちろんのこと、つねに最新の判例を研究しており、豊富な知識も備えております。
加えて「諦めない」をモットーにしておりますので、お客様の案件に対して最善の対処法をご提案できると考えております。
もちろん、その提案に満足いかない場合はキャンセルしていただいて結構ですし、相談料などの料金は頂きません。
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特許出願の手続系統図
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