今岡憲事務所

特許料等の減免制度について


 特許庁は産業競争力強化法第75条等により、審査請求料や特許料の減免制度を開始いたしました。
 これにより、中小企業は審査請求料等が1/3に軽減、個人は最大で免除、法人の場合でも半額になるケースがあります。

 また各地の行政機関によって、特許出願等に対しての助成制度があります。

特許庁による特許料等の減免制度

※減免処置は特許及び実用新案(個人のみ)を対象としており、意匠・商標は対象外となります。
  
     
 中小企業
●審査請求料:1/3に軽減
●特許料(第1年~第10年分):1/3に軽減
●調査手数料・送付手数料:1/3に軽減
●予備審査手数料:1/3に軽減

個人
●審査請求料:免除又は半額
●特許料(第1年~第3年分):免除又は半額
●特許料(第4年~第10年分):半額
●実用新案技術評価請求料:免除又は半額
●実用新案登録料(第1年~第3年分):免除又は3年間猶予

 
法人
●審査請求料:半額    
●特許料(第1年~第10年分):半額

 
下三角 下三角 下三角
 対象者
(以下のa~dいずれか)
a. 小規模個人事業主(従業員20人以下(商業又はサービス業は5人以下))
b. 事業開始後10年未満の個人事業主
c. 小規模企業(法人)(従業員20人以下(商業又はサービス業は5人以下))
d. 設立10年未満で資本金3億円以下の法人

 対象者
 生活保護を受けている方、所得税非課税者等

対象者
(以下の1~3すべてに該当する法人)
1. 資本金3億円以下であること
2. 法人税が課されていないこと、又は設立後10年を経過していないこと
3. 他の法人に支配されていないこと

※中小企業を対象にした軽減処置のみ、平成26年4月~平成30年3月までに特許の審査請求又は国際出願を行う場合が対象 
※平成24年3月31日以前に審査請求・特許料納付の手続きがされたもの、及び同日以前に特許料の納付期限が到来したものについても減免制度があります。詳しくは当事務所へお尋ねください
 特許出願料等に対しての助成を行う行政機関は、当事務所が把握しているだけで(平成26年5月時点)東京都で14機関。神奈川県では8機関ございます。
 その他関東各県にも、それぞれ助成している行政機関がございます。
 詳しい内容を知りたい方は、お気軽にご連絡ください。



今岡憲特許事務所 : 〒164-0003 東京都中野区東中野3-1-4 タカトウビル 2F
TEL:03-3369-0190 FAX:03-3369-0191 

お問い合わせ

営業時間:平日9:00~17:20
TOP |  はじめに |  特許について |  判例紹介 |  事務所概要 | 減免制度 |  リンク |  無料相談  

Copyright (c) 2014 今岡特許事務所 All Rights Reserved.