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@特定の特許出願・特許権への改正特許法の適用の判断の重要性
(a)特許法は幾度も改正を経て現在の形に至っています。例えば
(イ)特許権の存続期間の終期に関して、“出願公告の日から15年とする。但し、特許出願の日から20年を超えない”
→“特許出願日から20年とする”
(ロ)特許出願の出願審査請求期間に関して、“特許出願の日から7年”
→“特許出願の日から3年”
という如くです。
しかしながら、新たに改正された法律を、その改正前にされた特許出願に関して無秩序に適用すると法的安定性を損なう可能性があります。特に前述の(イ)に関して、特許出願の時点で審査請求期間は7年であると聞いて期限管理をしていたのに、その後に法律の改正があることを知らないで、結果的に期間を徒過し、特許出願が取下げ擬制されたというような不具合が起こると、特許出願人に酷となります。
(ロ)のように特許権の存続期間が延びる方向に改正される場合には、あまり問題がないですが、その改正により一旦消滅した特許権が復活するような事態になれば、発明の実施をしようとする他の事業者の利益を害することになります。
(b)従って、特許法の改正に関しては、法律の施行の範囲が施行法により規定されていることが通常であり、改正前の法律と改正後の法律とのどちらが優先するのかは施行法を当たって確認する必要があります。
→施行法とは(特許法の)
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