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@無効となった特許に係るライセンス料の返還請求に対する学説の解説
(a)肯定説 ライセンス契約は特許権の存在を前提とし、これを実施する権利を付与することを前提としている。従って無効理由(特許出願前の公知技術の存在により進歩性などが否定されるなど)の存在により特許が無効となり、特許権が遡って消滅した以上、何らの実施権も付与していないことになるから、実施料などの名目で受け取った金員は対価を欠くものであるから、不当利得となり、返還しなければならない。
(b)否定説 発明の実施契約の目的は、基本的に特許権者との関係において当該発明を平穏に実施できることであり、権利が遡って消滅しても事実上の保護は受けているから、不当利得には相当せず、返還の必要はない。
(c)折衷説 支払い済みの実施料が不当利得となるか否かは、特許権が遡って消滅したことにより実施権者が実質的に不利益を被ったかどうかで判断するべきである。
A無効となった特許に係るライセンス料の返還請求に関する学説の検討
(a)否定説中、“特許権者との関係において発明を平穏に実施できること”とは、特許権者から差止請求などを行使されずに実施できたということと思われます。しかしながら、無効理由が特許出願前の公知技術の存在により新規性・進歩性が否定されたことであれば、もともと特許出願人の発明が社会の共有財産だったことになり、その実施を差し止めることこそ不当ですから、ライセンシーの側としては釈然としない面があります。
(b)特許権の独占排他的効力の下で、他の同業者との競争にさらされずに、市場において製品を販売し、利益を得られたというのであれば、事実上の保護と言って良いかもしれません。しかしながら、現実には特許権が存在しても、多数の侵害品により違法に市場を侵食されているという場合もあり得るので、事実上の保護を受けていたと極め付けることはできないと感じます。
(c)他方、特許法第111条第1項第2号(過誤等による特許料の返還)において、無効となった年までの実施料は返還しないとしている理由は“それまで事実上独占権を認めていた”ことにあることを考えれば、肯定説のように権利が遡って消滅したことをもって不当利得が生じていたと断定するのも行き過ぎと考えます。
(d)結局、この問題はそれぞれの事案に応じて不当利得返還請求の要件を満たすか否かを慎重に検討する必要があり、簡単に結論が出そうにはありません。
従って契約書において、
・特許が無効になったときに支払い済みのライセンス料(一時金を含む)を返すのか返さないのか、
・返すとしたらどういう状況で返すのか
を、当事者同士で合意して条項に入れておくことが重要です。
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