内容 |
①債務不履行の意義
(a)債務不履行の態様として、履行遅滞、履行不能及び不完全履行があります。 →履行不能とは
(b)債務者は、債務不履行がその責に帰することができない事由に基づくときには、債務不履行の責任を免れます。
但し、そのことの立証責任は債務者が負うのが原則です。
②債務不履行の内容
(a)債権の本旨に従った債務の履行をしているかどうかは、契約の趣旨、法律の規定、取引慣行、信義誠実の原則に従って判断されます。
(b)例えば特許出願中の発明についてライセンス契約を締結するに際して、“特許出願人は当該出願を取り下げてはならない。”旨の条項を定めたときには、自発的に出願取下書を提出してはならないというだけではく、出願審査請求をしない結果として特許出願が取り下げ擬制されることを回避する義務を負うものと解釈されます。
自発的な特許出願の取下であろうと、出願審査請求を所定期間内にしない結果の取下擬制であろうと、契約の趣旨から見て同じことだからです。
→特許出願手続の遂行義務のケーススタディ
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