内容 |
①債務不能の意義
(a)債務不能は、債務不履行の一種です。
債務不能となった場合には、債権者は損害賠償を請求できるほか、契約を解除できます。
なお、契約が原始的に不能である場合には、債権が成立しないため、債務不能とは言いません(→原始的不能とは)。
(b)次のような態様が考えられます。
(イ)目的物の滅失
例えば或る競馬馬の譲渡契約において、売主の過失によりその馬を死なせてしまったような場合です。
(ロ)目的物の二重譲渡
(ハ)債務者の病気などによる履行不能
②債務不能の内容
(a)例えば特許発明又は特許出願中の発明のライセンス契約において、特許料の不納により特許権が消滅するとともに追納期間が経過した場合は、特許出願が所定の期間内に出願審査請求をせずに取り下げ擬制された場合が該当します。
(b)又特許権又は特許出願を二重譲渡した結果として債務不納になる場合があります。
(c)さらに会社甲の従業員乙がした職務発明に関して特許権又は特許出願を丙に譲渡するとともに、丙が発明品の製品化を甲に業務委託する契約を締結した後、乙の退職したために製品化の業務が事実上不可能になったような場合も該当する可能性があります。
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