内容 |
①登録権利者の意義
(a)特許出願に対して特許権を付与する場合には、特許権の内容を特許公報に掲載するとともに、特許権が設定登録される旨を特許原簿に記載します。
(b)そして、譲渡による特許権の移転や放棄による消滅があったときには特許原簿に記載しなければなりません(特許法第98条第1項第2号)。
(c)移転などの登録の申請の際に、登録上の利益を受ける者(特許権の譲請人等)を登録権利者といいます。
これに対して、登録上の不利益を受ける者を登録義務者と言います(→登録義務者とは)。
(d)特許権者が専用実施権を設定する場合には、専用実施権者となる者が登録権利者となり、他方、特許権者が登録義務者となります。
②登録権利者の内容
(a)登録をする場合には、原則として登録権利者及び登録義務者が共同でしなければなりません(特許登録令第18条)。
(b)しかしながら、登録義務者の承諾を得た場合には、登録権利者が単独で申請することができます。
(c)前述の専用実施権を対象とする特許ライセンスを締結する場合には、ライセンサーは専用実施権の登録を行う義務を負うと解釈されます。
そうしなければ専用実施権の効力が生じないからです。
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