体系 |
特許申請及びこれに付随する手続 |
用語 |
登録義務者 |
意味 |
登録義務者とは、権利に関する登録をすることにより、登録上直接に不利益を受ける登録名義人をいいます。
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内容 |
①登録義務者の意義
(a)特許出願人に特許権を与えるときには、特許権の内容を特許公報に掲載するとともに、特許権が設定登録される旨を特許原簿に記載します。
(b)そして、譲渡による特許権の移転や放棄による消滅があったときには特許原簿に記載しなければなりません(特許法第98条第1項第2号)。
(c)移転などの登録の申請の際に、登録上の利益を受ける者(特許権の譲請人等)を登録権利者といいます。
これに対して登録上の利益を受ける者を登録義務者と言います(→登録権利者とは)。
(d)また特許権者が通常実施権を許諾するとともにその旨の登録をするときには、特許権者が登録義務者となり、これに対して通常実施権者が登録権利者となります。
②登録義務者の内容
(a)登録をする場合には、原則として登録権利者及び登録義務者が共同でしなければなりません(特許登録令第18条)。
これは、登録を行う特許庁の職員に、登録内容を実体調査する権限を与えていないことから、登録権利者及び登録義務者が共同で申請させ、内容の真性を担保するためです。
(b)前述の通常実施権を対象とする特許ライセンスを締結する場合には、ライセンサーは、契約で特約がない限り、通常実施権の登録を行う義務を負わないと解釈されました。
そうしなくても通常実施権の効力が生じるからです。
しかしながら、それでは通常実施権者の地位が不安定であるため、通常実施権の当然対抗の制度が導入されました(→通常実施権の当然対抗とは)。
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留意点 |
通常実施権の当然対抗制度の導入により、通常実施権は特許原簿への登録事項ではなくなりました。
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