内容 |
①意思能力の意義
(a)私的自治の原則によれば、権利・義務の主体は、その意思に基づく場合に限って、発生・変更させることができます。
(b)したがって、法律関係が有効に成立するには、法律行為を為す者が意思能力(権利義務の主体となるに足る意思を持ちうること)が必要です。
通常は、10歳未満の幼児は意思能力がないと考えられます。
(c)法律行為をしたときに、この意思能力を欠いていた場合には、その法律行為は無効となります。
法律行為のときに意思能力を欠いていたことを理由として法律行為の無効を主張するには、その法律行為がなされた時点において、自らに意思能力が無かったことを証明しなければなりません。
②意思能力の内容
(a)特許出願の拒絶審決取消訴訟において意思能力が争点となった事例があります(平成24年(行ケ)第10261号)。
特許出願人の代理人が拒絶査定を受けた時点において意思能力を失っていたという理由で拒絶審決が取り消された事件です。
|