体系 |
特許申請及びこれに付随する手続 |
用語 |
職務発明規程 |
意味 |
職務発明規程とは、職務発明について使用者等と従業者等とで締結された“契約、勤務規則その他の定め”であって、当該発明について特許を受ける権利を使用者等が取得することなどを定めたものを言います。
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内容 |
①職務発明規程の意義
(a)日本国において特許出願される発明の大部分は、企業(使用者等)に雇用された研究者(従業者等)により生み出されるものであり、企業側の技術革新に対するインセンティブ及び研究者の創作意欲が最大限に発揮される環境を整えることが、発明の奨励を図る上で重要です。
(b)しかしながら、使用者等と従業者等との間には事実上の力関係に差があり、その点について何も手当をしないときには、職務発明について特許出願がなされた後に利益の分配などを巡ってトラブルが発生する可能性があります。
(c)そこで特許法は、使用者等と従業者との間で職務発明規程を定め、この規程により特許を受ける権利(特許出願をする権利)を予め使用者等に取得させることができること、及び下記の場合には従業者等が使用者等から職務発明規程で定めた相当の利益を受ける権利を有することを定めています。
・従業者等が使用者等に特許を受ける権利又は特許権を承継させた場合
・従業者等である特許権者が使用者等に専用実施権を設定した場合
・従業者等である特許出願人が使用者等に仮専用実施権を設定し、その後の特許権の設定登録により専用実施権が設定されたとみなされた場合
②職務発明規程の内容
(a)職務発明規程は、就業規則や労働協約の一部として定められることが多いですが、これらとは別個の規程として定めても構いません。
(b)職務発明規程では、対価の算定方法などを定めます。
算定方法としては、実績補償方式がもっとも標準的な方法ですが(→実績補償方式とは)、この他に一括払い方式などもあります(→一括払い方式とは)。
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留意点 |
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