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@推定の覆滅の意義
発明は無体物であるため、特許出願及び審査の手続を経て保護の範囲が確定されるとともに、当該特許出願に対して特許権が付与された後には、民法709条の損害賠償権を行使するに際して、立証責任を緩和するために、過失の推定(特許法第102条)や損害額の推定等(特許法第103条)の規定により、保護の実効性を担保するよう配慮されています。
しかしながら、推定の規定は、“みなす”の規定とは異なり、相手方の適当な反論により覆ります。
例えば特許法第102条第2項の規定により、侵害者がその侵害行為により利益を受けている場合に、その利益の額を権利者が受けた損害(逸失利益)の額と推定するという主張がなされたとします。
この場合に、権利者は、特許発明を実施していなかったから、逸失利益が生じたと認定するのは誤りであると、
或いは、権利者の実施能力から見て、算定された損害額の全部は認められないと主張することができます。
こうした主張により、裁判所が推定の全部又は一部を覆すことを推定の覆滅といいます。
A推定の覆滅の意義
(a)例えば特許法第103条第1項の推定の覆滅の事由として、例えば次のものを挙げることができます。
・市場における競合品の存在
・侵害者の営業努力(ブランド力などを含む)
・侵害品の品質(性能)
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