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@満足的仮処分の意義
(a)仮処分の種類としては、
・権利関係が明らかでない場合に暫定的に権利関係を定めておく仮の地位を定めておく仮処分と、
・将来の権利関係の保全を目的とする係争物の仮処分
とがあります。
前者の場合には、“明らかでない権利関係”と“暫定的に定められた権利関係”とが同じであることが多く、この場合に、仮処分により、債権者の権利の全部又は一部を仮処分で充足してしまいます。
こうした仮処分は、満足的仮処分と呼ばれます。
A満足的仮処分の内容
特許出願人の発明に対して、特許権が付与されますと、その独占排他的効力として、侵害行為を差し止める権利(差止請求権)が与えられます。
特許権を侵害しているかどうかは、本案訴訟での審理に明らかになりますが(→本案訴訟とは)、それを待っていたのでは、特許権者が著しい不利益を被る可能性があり、こうした場合に、被疑侵害品の販売等の差止を求める仮処分の申立てが行われます。
この仮処分は、
・申立て者に対して、販売の停止を求めることができるという仮の地位を、
・相手方に、製品の販売などを停止する義務を負うという仮の地位を
それぞれ定めることを求めるものですから、仮の地位を求める仮処分です。
そして、仮処分の内容である製品の販売等の停止は、本案訴訟での請求と、同じ内容ですから、仮処分の申立てが認められることで、本案訴訟で勝訴したことと同等の満足が一応得られます。
従って、この仮処分は、満足的仮処分でもあります。
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