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①特許法第104条の3の規定の意義
(a)従来、特許の有効性の判断は、特許無効審判の手続の専権事項であり、裁判所といえども、特許の無効を前提とする判決をすることはできないと解釈されていました。
(b)しかしながら、平成12年に、最高裁判所は、いわゆるキルビー判決において、“特許無効審決が確定する以前であっても、特許権等の侵害訴訟を審理する裁判所は、審理の結果、当該特許に無効理由が存在することが明らかであると認められるときは、その特許権に基づく差止目・損害賠償などの請求は、特段の事情がない限り、権利の濫用に当たり、許されない”旨を判示しました(→キルビー判決とは)。
(c)これに応じて、当該特許が無効審判では無効となる旨の抗弁が侵害訴訟で提出され、その抗弁に理由がある旨が認められたときには、当該特許権等に基づく差止請求権等を認めない旨の規定(特許法第104条の3)が採用されました。
②特許法第104条の3の規定の内容
(a)特許権等の侵害に係る訴訟において、当該特許が特許無効審判により又は特許権の存続期間の延長登録が延長登録無効審判により無効とされるべきものと認められるときは、特許権者又は専用実施権者は、相手方に対してその権利を行使することができない(1項)。
(イ)無効の抗弁として用いられる無効理由としては、特許発明が特許出願の日前に公知となった発明と同一である旨(新規性の欠如)或いは当該公知となった発明から当業者が容易に発明できる旨(進歩性の欠如)が一般的です。
(ロ)しかしながら、平成23年の改正により特許権の存続期間の延長登録無効審判により無効となった場合も追加されました。
無効の遡及効により権利行使を認めることに妥当性を欠く場合が想定できるからです。
(ハ)キルビー判決は、無効理由が自明である旨の限定がありましたが、本規定ではそうした限定はありません。
従って発明の同一性(例えば特許出願の先願主義違反や新規性の欠如)の場合だけでなく、進歩性(特許出願の日前に公開された複数の先行技術を組み合わせるケースを含む)の場合も該当します。
(b)前項の規定による攻撃及び防御の方法については、これが審理を不当に遅延させることを目的として提出されたものであると認められるときは、裁判所は、申立てにより職権で、却下の決定をすることができる(2項)。
(イ)前述の無効の抗弁の濫用を防止する観点による規定です。
(ロ)「不当に遅延させる」とは、20?30もの明らかに理由のない無効理由を掲げるような場合が該当します。
例えば特許出願の日前に公知であった複数の先行技術を組み合わせて進歩性を否定しようとする場合に、その組み合わせ次第で多数の無効理由を主張することが可能なことがありますが、多数の無効理由を主張しようとすれば、一般に、進歩性を否定する論理付けの組み立てが疎かになり、良い結果は得られません。裁判官の心証を悪くしないように、無効理由は妥当な数に絞り込むべきです。
(ハ)本規定は、民事訴訟法第157条と異なり、時期に遅れた攻撃・防御の方法に限りません。
(c)特許法第123条第2項但し書きの規定は、当該特許に係る発明について特許を受ける権利を有する者以外の者が第1項の規定による攻撃又は防御の方法を提出することを妨げない(第3項)。
特許法第123条第2項但し書きの規定とは、次の場合に特許無効審判の請求人適格を真の権利者に制限する旨の規定です。
・特許出願の共同出願要件(特許法第38条)違反があった場合
・冒認者による特許出願された場合(特許法第123条第1項第6号)
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