体系 |
訴訟 |
用語 |
裁判 |
意味 |
裁判とは、民事訴訟法上、裁判官によって構成される裁判所の意思表示として、その内容に応じた法律効果を生ずる訴訟行為を言います。
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内容 |
@裁判の意義
(a)裁判は、法律効果を目的とする行為であり、その点において、裁判官の事実行為(証拠調べなど)と異なります。
(b)裁判は、その形式により、判決・決定・命令の3種類に分類されます。
(c)また裁判は、裁判手続上で行われる段階により、中間裁判と終局的裁判とに分類されます。
(d)裁判所による執行処分や、訴訟指揮上の処分なども裁判に含まれます。
A裁判の内容
(a)特許出願が特許庁の審査をパスすると、独占排他権である特許権が付与されますが、与えられた権利を守るために、裁判制度を上手く利用することが重要となります。
(イ)特許権者は、自分の特許発明を無条件で業として実施できるわけではなく、自分の特許出願より先に他人が出願して取得した特許権・実用新案権の権利内容を利用関係がなる場合には、実施をすることができません。
→他人の特許発明等との利用関係とは
しかしながら、先願の特許発明等を実施することに正当な権限(例えば他人の特許出願等の前から実施をしており、先使用権を有する)を有する場合には、当該発明を実施をすることができます。
この場合には、差止請求権不存在確認の訴訟を提起することができます。 →確認判決とは
(ロ)他人によって自分の特許権が侵害されたときには、差止損害権・賠償請求権を行使することができますが、侵害行為の差止・損害賠償を請求して訴訟を提起するとともに、侵害行為の差止を求める仮処分を申し立てることができます。侵害の被害がそれ以上拡大しないようにするためです。
この仮処分は、侵害行為の停止を請求できる債権者の地位、当該行為を停止する義務を負う債務者の地位を暫定的に定めるという性質を有し(→仮の地位を定める仮処分とは)、仮処分の決定は、“裁判”の一種として裁判官が行います。
(b)特許権の活用の手段として、他人に対して特許発明の実施を許諾するライセンス契約を締結することができますが、この場合には、無用の裁判を避けるための条項を盛り込んでおくことが通常行われます。
例えば、ライセンス契約の締結後に、特許無効理由、例えば特許出願前に文献公知である発明と同一である(新規性の欠如)又は当該発明から当業者が容易に発明であった(進歩性の欠如)などの理由で特許が無効となったとしても、ライセンサーは、ライセンシーに対して損害賠償責任を負わず、ライセンス料も返還しないという免責条項などです。
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留意点 |
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