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@衡平法(equity)の意義
(a)英国においては、同系統の裁判所(コモンロー裁判所)により下された判例の集積した判例法の体系としてコモンローが存在しています。
→コモンローとは、
しかしながら、コモンローは長い歴史の中でともすれば硬直化し、個別の事件に適用した場合に、衡平が担保できないおそれがありました。
(b)これに対して、コモンロー裁判所とは別系統の裁判所(Court of
Chancery・衡平法裁判所)で個別的な救済を図るために出された判例の集合を衡平法(Equity)と言います。
A衡平法(equity)の内容
(a)特許権の侵害には、文言侵害の他に、均等侵害(均等論の適用による侵害)があります。
(b)この均等論は、衡平法(Equity)に由来する救済であると言われています。
(c)“Equity”という用語の辞書的な意味は、既存の法律によりカバーできない状況でフェアな判断を可能とする条理(natural
justice)のシステムです(Oxford Dictionary)。
これを特許制度に当てはめると、既存の法律では、特許出願人が自らの責任で自分の発明を請求項(Claim)に記載して保護を求め、そして当該特許出願に対して一旦特許権が発生した後は、請求項の記載された要件を、個別に(element
by element)、係争物と照らし合わせて、全ての要件を満たせば侵害(文言侵害)が成立する、というものです。
しかしながら、特許出願の時点で様々な要素(例えば将来の周辺技術の発展)を見通して完全な請求項を作成するのは至難の技であり、請求項に記載された文言に拘泥しすぎると衡平に反する場合があります。
一定の条件(実質的に同じ態様で、実質的に同じ機能を実現し、同じ結果をもたらすこと)を満たす場合に限り、特許発明の一つの要素を別の要素に置換したものを均等の範囲と認め、均等論を適用することにしています。
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