No: |
1465 Res Judicata(既判力)/特許出願 |
体系 |
外国の特許法・特許制度 |
用語 |
Res Judicata(既判力) |
意味 |
Res
Judicata(既判力)とは、裁判管轄を有する裁判所が下した最終的な本案判決は、訴訟の当事者にとって、終局的なものであるというルールです。
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内容 |
@Res Judicata(既判力)の意義
(a)“Res
judicata”は、ラテン語で‘既に決定した事柄’という意味です。
(b)“Res
Judicata”の原則によれば、裁判管轄を有する裁判所が下した最終的な本案判決(judgment on the
merits)は、争点化された全ての事柄に関して、訴訟の当事者にとって、終局的(conclusive)なものです。
→judgment on the merits(本案判決)とは
要するに、同じ争点に関する同じ当事者同士の裁判の蒸し返しは許されないということです。
従って、判決に不服である当事者が同じ議題を再び争点化することは許されません。
(b)後の裁判の当事者は、“Res
Judicata”の原則による抗弁をすることができます。
しかしながら、この当事者は、先の裁判での本案判決が、裁判管轄を有する裁判所により行われたことを示す必要があります。
単に、手続上の欠陥により被告に有利な判決が出されたような場合には、この判決を抗弁に用いることはできません。
言い換えれば、先の裁判の判決は、当事者間の事実上及び法律上の論争を経て出されたものであることを要します。
ARes Judicata(既判力)の内容
(a)米国特許法には、特許出願の手続が完了して特許権が成立した後でも、関係者(特許権者又は第三者が一方的に(ex
parte)再審査を求めることができる制度(ex parte reexamination)があります。
この制度と、裁判制度上の“Res Judicata”の原則との関係に関しては、しばしば議論になります。
(b)連邦巡回区控訴裁判所は、In re Construction Equipment Co., 2010-1507 (Dec. 8,
2010)において、裁判において、特許が有効かつ侵害を受けているとの最終判断が出された後であっても、侵害者は、その特許について一方的再審査を求めることができ、特許商標局
(PTO)もこれを解決することができる、と判示しました。
もっともこの事例では、連邦巡回区控訴裁判所は、当該再審査は、従前の訴訟の一部ではなかった新たな
引用例及びクレームに関するものである点を指摘した。
この判決に関しては、裁判官の間では、反対意見(同一の技術について特許の有効性を認めた従前の訴訟によって、既判力又は争点効により、PTOの判断は禁止される)がありました。
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