体系 |
外国の特許法・特許制度 |
用語 |
有価約因(Valuable consideration) |
意味 |
有価約因(Valuable
consideration)とは、法律的な見地において価値を有する約因を言います。
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内容 |
@有価約因の意義
(a)まず約因(consideration)とは、英米法において有効かつ拘束力のある契約を成立させるための条件です。
(b)例えば特許権(特許出願中の権利を含む)のような財産権を移転する場合に、親が子に対して“お前が一定の年齢に達したら財産を譲る。”というような約束事をすることができます。
このように約束事の動機として、親子の愛情(affection)や道徳的な義務(duty)などによるものを善良約因(Good
consideration)と言います。 →善良約因(Good consideration)とは
しかしながら、善良約因は、少なくとも単独で、商業的な契約の基礎とはならないと解釈されています。
(c)有価約因(Valuable
consideration)は、善良約因の反対語(antithesis)と解釈され、単独で契約を成立させることができます。
(d)“有価”とは、“法律上価値がある”という意味であり、一般には契約を結ぶ対価が存在することです。
A有価約因の内容
例えば米国において、企業の従業員がした発明に関して、特許出願の際に発明者から会社に発明を譲渡する場合、譲渡証には次のように記載するのが定型的です。
“In consideration of the sum of one dollar ($1.00) and other
good and valuable consideration paid to the undersigned, each
undersigned agrees to assign, and hereby does assign to A …the
entire right in the invention”
すなわち、“1ドル並びにそれ以外の善良約因及び有価約因”により、特許出願に係る発明の権利を発明者から会社に譲渡するという趣旨です。
とってつけたように“1ドル”と記載しているのが不自然のように見えますが、それが書いてあることにより、有価約因の存在が具体的になります。
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