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@証拠裁判主義の意義
刑事訴訟法317条は「事実の認定は、証拠による。」と定めています。言わずもがなのことに思えますが、明治時代の法律では、容疑者の自白のみによって有罪判に決が許されるとされていたため、こうした歴史的な経緯があって、この規定が置かれました。
A証拠裁判主義の内容
(a)特許法でも罰則に関する条文があり、これらの条文の事実認定に関しては証拠裁判主義が適用されます。
(イ)第196条の侵害罪(特許侵害・専用実施権の侵害に対する罪)
(ロ)第197条の詐欺の行為の罪(例えば特許出願人が虚偽の実験データを提出して審査官を欺き、本来特許要件を備えない特許出願に係る発明について特許を受ける罪)
(ハ)第198条の虚偽表示の罪(特許に係る物でない製品について特許表示をする罪)
(ニ)第199条の偽証の罪(例えば証人鑑定人が鑑定内容に関して特許出願人/特許権者に有利な虚偽の陳述をする如き罪)
(ホ)第200条の秘密を洩らした罪(特許庁の職員等が職務に関して特許出願中の発明に関する秘密を洩らした罪)
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