内容 |
①侵害予防調査の意義
(a)一つの製品を販売する場合には、その販売が抵触する特許権が複数存在する可能性があります。
(b)従ってそうした特許権を漏れなく探し出すことが必要となります。
②侵害予防調査の内容
(a)例えば生体認証に関する2種類の技術A、B(指紋認証と静脈認証のような普通の技術)を組み合わせて認証システムを製品化したので調査したいという場合に、“技術A及びBの組み合わせからなる認証システム”という一つの特許権を探せば足りるというものではありません。
(b)製品の具体的内容を詳しく確認して、技術A、B以外の技術内容で特許侵害となる可能性のある調査の観点をピックアップする必要があります。
(c)また第三者が特許出願をする場合に、必ずしも請求の範囲に技術A及びBという用語を使う訳ではありません。例えばAの上位概念としてA’、Aの下位概念としてa、Bの上位概念としてB’、Bの下位概念としてb
があるのであれば、a+B’、A’+bのような組み合わせになっていることも考えられます。自分が特許出願の明細書を作成するときに請求の範囲をどう書くのかを考えて調査範囲を設定するべきです。
(d)特許無効資料調査と同様に言葉(キーワード)での調査には限界がありますから、FI・Fタームなどを上手く活用するべきです。
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