今岡憲特許事務所マーク

トップボタン
 パテントに関する専門用語
  

 No:  847   

発明の利用/特許出願/新規性・進歩性

 
体系 特許制度に関する事項
用語

発明の利用

意味  発明の利用は、文献的利用により発明を奨励し、実施を促すことで産業の発達を図るための特許法上の施策であり、“発明の保護”とともに特許制度を支える支柱の一つです。


内容 @発明の利用の意義

(a)特許制度は、新規性や進歩性などの特許要件を具備する発明を特許出願により国家に開示した者に対して、当該発明の公開の代償として特許権を付与する制度です。

(b)特許権者はその発明を実施して発明の研究開発の投資を回収しようと努めると記載されますが、この実施により産業の活動が量的に拡大し、これにより産業の発達が図られます。

(c)また特許出願された発明は出願公開制度などにより公衆に公開されますが、これが新たな技術開発の呼び水となって、新規の技術が生み出され、ひいては産業活動が質的に向上し、産業の発達に貢献します。

(d)特許法はこうした実施としての利用及び文献的利用を促進するための施策を含んでいます。

図

A発明の利用の内容

(a)実施としての利用

(イ)発明は、産業界として実施されることにより、完全に利用しつくされたことになります。実施の形態としては、特許権者の実施に他に、各種実施権の利用があります。

 特許権者の意思により専用実施権を設定し、通常実施権を許諾できる他に、裁定による通常実施権、法定通常実施権の規定が置かれています。

(ロ)特許権の存続期間の満了により、公衆による発明の事由実施が可能となります。

(b)文献的利用

(イ)発明の公開の手段として、出願公開制度、特許掲載公報の発行があり、また外国語特許出願の場合には、国際公開を補完するものとして国内公表に付されます。

(ロ)また公開の公開を実効性のあるものにするため、特許出願の出願書類として技術文献的役割を有する明細書が必要となります。


留意点

次ページ

※ 不明な点、分かりづらい点がございましたら、遠慮なくお問い合わせください。


 

パテントに関する専門用語一覧へ戻る




今岡憲特許事務所 : 〒164-0003 東京都中野区東中野3-1-4 タカトウビル 2F
TEL:03-3369-0190 FAX:03-3369-0191 

お問い合わせ

営業時間:平日9:00〜17:20
今岡憲特許事務所TOPページ |  はじめに |  特許について |  判例紹介 |  事務所概要 | 減免制度 |  リンク |  無料相談  


Copyright (c) 2014 今岡特許事務所 All Rights Reserved.