内容 |
①執行力の意義
(a)執行力は、給付請求権の内容を強制執行により実現出来る効力です。
(b)執行力を有するもののうふ典型として確定給付判決があります。
・必ずしも確定判決に限られるものではなく、判決の確定前に執行力を付与する裁判として、仮執行の宣言があります。
・また必ずしも判決に限られるものではなく、給付を命ずるものであれば決定であっても構いません。
(c)確定給付判決の場合には、執行力の効力は、判決主文に掲げられた給付義務を強制執行により実現出来ることです。
(d)執行力を有しており、強制執行を始動させる文書を、債務名義と言います。
②執行力の意義
(a)特許の分野での給付判決としては、特許侵害をした者に対して損害賠償や侵害行為の差止を命ずる判決があります。
(b)審判に関する費用の額についての確定した決定は、執行力のある債務名義と同一の効力を有します(特許法第70条)。
例えば特許権者甲に対して乙が無効審判を請求し、特許を無効にすべき審決があったときには、甲が無効審判の費用を負担しなければなりませんが、甲が乙に対して支払うべき金額に関して争いがあるときには、当事者の請求により当該金額を特許庁が決定します。そしてこの決定は、前述の通り、執行力のある債務名義と同一の効力を有するのです。
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