内容 |
@予備的主張の意義
例えば他人の特許権の効力が自己の製造物に及ばないことの確認の訴えにおいて、
主位的主張:自己の製造物はそもそも他人の特許発明の技術的範囲に属しない
予備的主張:自己の製造物は特許出願前から日本国内に存在していた物であるから、特許法第69条第2項の規定により特許権の効力が及ばない、
と主張するようなことが考えられます。
A予備的主張の内容
(a)特許出願の拒絶審決に対する取消訴訟において、取消事由として、主位的主張及び予備的主張を選択的に行う事例があります。
取消事由1(主位的主張)
審決による甲1発明の認定は誤りであるから,本件発明1と甲1発明との間には相違点が存在しないこととなり,審決は取り消されるべきである。
取消事由2(予備的主張1―相違点の認定及び判断の誤り)
(1) 相違点の認定
仮に,本件発明1と甲1発明との相違点が存在するとしても,以下の点にとどまる。
(一致点)………
(相違点)………
〔参考 平成27年(行ケ)第10037号〕
B予備的主張と類似の概念として、予備的判断があります。前者は、当事者(原告)が“仮に△△の主張が認められないとしても、□□を主張する。”というものであるのに対して、後者は、“仮に△△の事実認定が正しくないとしても、□□の事実認定に基づいて◇◇のように判断する。”というものです。
→予備的判断とは
|