体系 |
権利内容 |
用語 |
裁判籍 |
意味 |
裁判籍は、民事訴訟法上、ある事件がどの裁判所の裁判権の行使に服するかを定める根拠となる関係を言います。
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内容 |
①裁判籍の意義
同種の裁判所の間である事件をどの土地の裁判所が管轄するかを定めたものを土地管轄と言います。
例えば知財の侵害事件であれば、
事件を人的に関係する点(例えば被告の住所など)
事件に物的に関連する点(不法行為地など)
がどの裁判所の管轄区域内にあるかを基準として管轄を定めるのが通常であり、その関係性を裁判籍と言います。
但し、(ア)特許権、(イ)実用新案権、(ウ)回路配置利用権又は(エ)プログラムの著作物についての著作者の権利に関する訴え(特許権等に関する訴え)について、民事訴訟法4条、5条の規定によれば
東日本の地方裁判所(東京・名古屋・仙台・札幌高等裁判所)に管轄権がある場合は、その訴えは東京地方裁判所の管轄に専属し、
西日本の地方裁判所(大阪、広島、福岡、高松高等裁判所)に管轄権がある場合は、その訴えは大阪地方裁判所の管轄に専属することになります(民事訴訟法6条1項)。
これは、特許侵害などの訴えを、専門的処理体制の整った東京地方裁判所と大阪地方裁判所に集中することにより、審理の一層の充実及び迅速化を図るためです。
②裁判籍の内容
ここで裁判籍には、民事訴訟法一般に認められる裁判籍(→普通裁判籍とは)、及び、限られた種類の民事訴訟に認められる裁判籍(→特別裁判籍とは)とがあります。
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留意点 |
特許出願の審決や無効審決などの審決に対する訴えは、裁判籍とは関係なく、東京高等裁判所の専属管轄です(特許法第178条第1項)。
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