内容 |
①普通裁判籍の意義
(a)民事訴訟法上、ある事件がどの裁判所の裁判権の行使に服するかを定める根拠となる関係を裁判籍と言います。
(b)普通裁判籍は、民事訴訟法全般に当てはまる裁判籍です。
(c)しかしながら、他の裁判所の専属管轄に関する事件に関しては、この限りではありません。例えば被告の普通裁判籍が名古屋・仙台・札幌の各高等裁判所の管轄区域内にあるときには、本来はこれら各高等裁判所に提訴するべきところ、東京高等裁判所に提訴しなければならないという如くです。特許侵害事件の特殊性に鑑みて、事件を一つの裁判所にまとめて効率的に処理しようとしているのです。
(d)また行政訴訟に関して言えば、特許庁の審決(特許出願等の拒絶審決など)に対する訴えは東京高等裁判所の専属管轄とするなどです。
②普通裁判籍の内容
(a)民事訴訟は、一般に被告の普通裁判籍の所在地の裁判所の管轄に属します(民訴1)。そして人については住所が、法人などの団体については主な事務所又は営業所によって定まるのが、普通です(民訴2〜4条)。
(b)普通裁判籍は、特別裁判籍に対する用語です(→特別裁判籍とは)
|