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909 代理人の個別代理/特許出願/無効審判 |
体系 |
手続の総則 |
用語 |
代理人の個別代理 |
意味 |
代理人の個別代理とは、手続をする者の代理人が二人以上あるときには、特許庁に対しては各人が本人を代理するということです(特許法第12条)。
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内容 |
@代理人の個別代理の意義
例えば特許出願人の代理人が二人以上居るときに、各代理人が特許庁に対して本人を代理します。
すなわち、各代理人が特許庁に対して手続(例えば明細書の補正)をすれば特許出願人自身がしたのと同様の効力を生じるとともに、特許庁が複数の代理人の一人に対して手続(例えば拒絶理由通知)をすれば、特許出願人本人にしたのと同等の効力を生じます。
そうしなければ手続が煩雑だからです。
出願審査請求や無効審判などの手続に関しても同様です。
A代理人の個別代理の内容
代理人の個別代理を規定した特許法第12条は、強行規定です(→強行規定とは)。
従って、本人が二人以上の代理人の共同代理により手続をするべき旨を定めても(→共同代理とは)、そうした定めは無効です。
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留意点 |
民事訴訟法にも同様の規定があります(同法56条)
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