内容 |
①先使用権の立証の意義
企業内で有効で新規な発明をなされたときの対応として
特許出願をして独占権の取得を目指すのか
特許出願をせずにノウハウとして秘密裏に保護するのか
という選択肢があります。
しかしながら、当該企業内での創作活動とは全然無関係に他人が偶々同一の発明をし、特許出願して、特許権を取得する可能性があります。
また秘密にしても情報が漏れ、その発明を他人に特許出願されてしまう可能性があります。こうした特許出願はいわゆる冒認出願であり、違法ですが、そうした行為をする人間が情報の盗用を素直に求める筈はなく、さりとて情報が盗まれたことを証明するのは一般論として容易なことではないので、冒認者の特許出願に付与された権利により、不利に陥る可能性があります。
こうしたケースは、後述の知得ルートが異なっているという要件を満たしていないので、本来、先使用権を主張するケースではないのですが、冒認者の側から知得ルートが同一と取得することはできません(盗用の事実を自白することになってしまうので)。
従って、先使用権の成立要件の証拠を予め集めることは重要なのです。
②先使用権の立証の内容
(a)“他人の特許出願の日前から同一の発明を異なる知得ルートで知ったこと”に関して
他人である特許出願人の発明を真似したものでないということを証明するためには、発明の開発段階で研究ノートなどをつけて記録に残すことが重要です。その場合には、日々の研究内容・研究成果と共に日付を記載することが非常に重要です。
“特許出願前”から知っていたことの証拠でなければならないからです。
重要な研究成果が挙がった時点で公証人による研究内容の公証証書を残しておくとより有効です。
発明が物である場合には、公証人役場において物を入れた容器に私署証書を貼り付けて境目に確定日付印を押印してもらうとさらに良いです。
(b)“発明の実施又は準備をしていた”ことに関して
見積書・請求書・納品書などの控えを残しておくことが奨励されます。
発明の実施に必要な装置を購入したことを証明できる請求書などです。
これら請求書・見積書・納付書の日付が明確であることも重要です。
少なくとも特許出願前に実施の準備のための必要品を購入した事実が証明できれば、特許出願前に当該発明を知っていたことを間接的に証明できるからです。
(c)“その実施又は準備する発明及び事業の目的の範囲で取得した”ことに関して
発明は、はじめに小さい実施態様aの範囲で成立し、追加の研究により、より広い範囲Aの創作として開発される可能性があります。先使用権を主張する者が他人が特許出願の時点でどういう事業の目的等の範囲で実施を行っていたのかを証明する必要があります。
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