体系 |
手続の総則 |
用語 |
取り締まり規定 |
意味 |
取り締まり規定とは、行政上の目的により一定の法律行為又は事実行為を禁止し、或いは当該行為をするために必要な条件を定める規定をいいます。
|
内容 |
①取り締まり規定の意義
取り締まり規定は、効力規定に対する概念です(→効力規定とは)。
すなわち、効力規定のように違反したことにより元の行為を無効にするまでに至らず、当該行為を禁止するものです。
取り締まり規定に違反すると通常制裁(行政罰など)を受けます。
なお、取り締まり規定や効力規定とは別に、裁判所や行政庁に対する命令規定であって、それに違反しても対外的効力がないとされるものを訓示規定と言います(→訓示規定とは)。
②取り締まり規定の内容
例えば特許法第188条は、虚偽表示の禁止を定めており、「特許に係る物以外の物又はその包装に特許表示又はこれと紛らわしい表示を付する行為」などを禁じています。
具体的には、ある鉛筆が何ら特許に係る物でないのにその鉛筆に特許表示を付する行為は禁止されています。
その鉛筆に係る発明の特許出願が特許庁に継続中であり、未だ特許権が付与されていない段階において特許出願人が特許表示をすることも許されません。
特許出願中の物と特許権の設定後の物では、発明に対する需要者の評価が異なり、前者に対して特許表示をすることは需要者の期待を裏切ることになるからです。
未だ特許権の設定登録に至っていない物に何らかの表示をするときには、「特許出願中」のように表示をすることが一般的に行われています。
→特許出願中の意味
|
留意点 |
|
次ページ
※ 不明な点、分かりづらい点がございましたら、遠慮なくお問い合わせください。 |
|