パテントに関する専門用語
  

 No:  929   

訓示規定/特許出願中/

 
体系 手続の総則
用語

訓示規定

意味  訓示規定とは、各種の手続を定める規定のうち、専ら行政機関又は裁判所に対する命令の性質を持ち、それに違反してもその行為の対外的効力に影響がないとされるものです。
いいます。


内容 ①訓示規定の意義

 訓示規定は、主に公法関係で使用される用語です。

 一般に裁判所や行政機関にある行為をすることを明示ており、それをしないで行われた処分を無効にするという内容の規定は、効力規定と呼ばれます。

 それに対して、命令した行為に違反しても対外的に影響を有しないものを訓示規定といいます。

②訓示規定の内容

(a)判例上である規定が効力規定(或いは強行規定)であるか訓示規定であるかが争われた事例を挙げます。

(b)昭和41年(行ケ)第184号は、特許出願の拒絶査定に対する不服審判において、審理終結通知が特許出願人に到達する前に拒絶審決が出されたことを不服とした審決取消訴訟事件です。特許出願人によれば特許法156条第1項は、効力規定であり、審決が行われる前に当該通知が行われなかったことで審理再開の申立(同条第2項)をする機会を失ったというのです。

 裁判所は特許出願人の訴えを退けました。その理由は次の通りです。

 「審理終結通知の後は当事者は審判官に対し審判資料を提出することができなくなるが、この効果は、原告主張のとおり、右通知が当事者に到達した時に発生する。しかし、特許法第一五六条第三項が、審決は審理終結通知を「発した日から二十日以内にしなければならない。」と規定しているところから考えると審理終結通知は、当事者に対し資料の追加提出のために審理再開の申立をする機会を与える趣旨で設けられた制度ではなく、審判の審理の進行をはかり審判終了の遅延を避けるために設けられた制度であつて、審理終結通知をなさずに審決をし、或は審理終結通知が当事者に到達する前に審決をしても、そのこと自体は審決取消の理由とはならず、特許法第一五六条第一項は被告主張のとおり訓示規定であるといわねばならない(大審院大正一二年二月二三日判決参照)。」




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