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@不要式行為の意義
法律行為に関しては、不要式行為の他に、一定の方式を踏むことを要求される要式行為があります。 →要式行為とは
法律行為は、特に方式を必要とするものの他は、原則として不要式行為です。
A不要式行為の内容
特許出願の願書に添付する書類に関して、特許法第36条第2項には「願書には、明細書、特許請求の範囲、必要な図面及び要約書を添付しなければならない。」と定められており、また同条第3項には「前項の明細書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。一発明の名称 二図面の簡単な説明 三発明の詳細な説明」と記載されています。
従って特許出願人は、これらの方式に従わなければなりません。
しかしながら、委任代理人により特許出願を行おうとする場合には、その委任行為は、不要式行為であり、その委任状には方式が要求されません。
委任状のサイズ・様式などに制限はなく、また言語も任意です(但し、審査官が内容を理解できるように翻訳文を要求されますが)。
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