内容 |
@馴れ合い訴訟の意義
(a)例えば債務者が財産秘匿のために虚偽の権利者に訴えを提起させるような場合が該当します。
(b)こうした訴訟が提起された場合、その第三者は独立当事者参加を行って原告及び被告に対して自分の権利を守るために請求を行うことができます。
→独立当事者参加とは
A馴れ合い訴訟の内容
(a)例えば親子である甲・乙が通謀して、甲の特許権に関して、甲の特許出願は冒認出願であり、真の特許を受ける権利は乙にあったと主張して、乙が甲の特許権を自分に移転させること(特許法74条)を請求して訴訟を提起し、第三者の利益を害するような場合が該当します。
(b)このように第三者の利益を害することを「詐害」といいます。詐欺判決に関しては、再審事由になる旨の規定がされている場合があります。
(c)訴訟ではありませんが、特許法では、例えば特許権者甲がその特許権について乙に質権を設定し、その後、丙が請求した無効審判で丙と共謀し、虚偽の陳述により審判官を欺いて特許を無効にすべき旨を受け、第三者乙の権利を害した場合には、権詐害審決に対する再審を認めています(特許法172条)。
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