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@別訴の意義
(a)説明の便宜上、まず“反訴”に関して簡単に説明します。
例えば甲が乙の製品の製造・販売が甲の特許の侵害であるとして差止請求訴訟を提起し、これに対して、当該訴訟中に、乙が、甲の特許は乙の従業者である丙が職務発明として特許出願して取得した権利であり、その後甲に譲渡されたものであるとして、乙が職務発明の通常実施権を有することの確認を求める訴訟を提起したとします。
乙が通常実施権を有するという主張が通れば、甲の請求は認められなくなりますので、この場合には、攻撃防御方法に関連性があり、裁判所は、甲の本訴と乙の反訴との併合審理を認めるものと考えられます。
(b)他方、甲が乙を特許侵害で訴えたときに、乙も甲が乙の特許を侵害すると訴えたとします。この場合には、甲が乙の特許を侵害していたとしても、そのことは、乙が甲の特許を侵害していることとは無関係でしょうから、攻撃防御方法に関連性がありません。
裁判所としては、併合審理をするメリットがありませんので、“別訴”として、すなわち別個の手続として提起するべき、と判断する可能性が高いと考えられます。
A別訴の内容
(a)攻撃防御方法に関連性がなくても、別訴として提起し、その後に弁論を併合して欲しいと上申することはできます。
(b)別訴と関連する概念として、“再訴”があります。
再訴は、一旦提起されて終了した訴訟と同じ内容の訴えを提起することです。再訴は、法律上で規制されるべき対象というニュアンスで用いられます。
→再訴とは
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