内容 |
①中間判決の意義
(a)民事訴訟法第245条には、「裁判所は、当事者が、独立した攻撃又は防御の方法その他の中間の争いについて、裁判をするのに熟したときには、中間判決をすることができる。請求の原因及び数額について争いがある場合におけるその原因についても同様とする。」と定められています。
(b)中間判決は、終局判決に至るまでの中間の争いに対する判決であり、複数の請求のうちの一つ、或いは可分の請求の一部についてする一部判決とは異なります(→一部判決)。
(c)中間判決は、実務的には数は多くないですが、特許侵害訴訟でときどき見かけます。
第一段階として、係争物が特許発明の技術的範囲に属するか、或いは被告側に例えば下記のような抗弁は存在するかを審理して、中間判決を出し、
・特許出願前に公知の発明と同一あるいはこれから容易に考えられるから、新規性・進歩性を欠く発明に付与された特許の行使は権利の濫用である
・特許出願の経過で意図的に除外された範囲について権利を行使することは禁反言の法理に反し、許されない
第二段階として、中間判決が特許侵害を認めたときには損害賠償の金額を審理して、終局判決を出すという如くです。
(d)特許出願等の拒絶審決に対する訴えのような審決取消訴訟では、中間判決を出す意味が殆どないと考えられます。特許出願の審理も、一応は、特許出願の発明・引用発明の認定→進歩性の論理付けの如く、2段階に分けることができますが、特許侵害の侵害論と損害論とに比べれば、相互に関係しあっており、別々に判決を出す理由がありません。
(c)中間判決は、確認的な性格を有し、裁判所は、中間判決を前提として終局判決を出さなければなりません。
(d)一つの事件で2つの判決が出される場合としては、中間判決の後に出される終局判決の他に、前判決の後に出される追加判決があります(→追加判決とは)。しかしながら、追加判決は、裁判所の判断の脱漏部分に対して行われるものです。
これに対して、中間判決の場合には、当該判決後も審理が続くものです。
②中間判決の内容
(a)例えば特許侵害訴訟において、原告の請求(被告製品1・2・3は特許侵害であるから侵害行為の停止及び損害賠償を求める)に対して、中間判決として、製品2・3は本件特許発明の後術的範囲に属する(製品1は属しない)旨の中間判決を出し(平成26年(ワ)第1459号)、半年弱経過したから、差止請求及び一定額の損害賠償を認める終局判決を出した事例があります。
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