内容 |
①コンタミネーションの意義
(a)コンタミネーションは、もともとは実験室での汚染(異物の混入)という意味ですが、ここでは秘密性を有する情報が、秘密でなくなるまで(例えば特許出願され、出願公開されるまで)の間に、情報源を異にする秘密情報と混じり合うことを言います。
(b)特許出願が許可(特許査定)される条件として、新規性・進歩性を要求されるため、未だ特許出願をしていない段階の情報を取り扱う人物は、秘密保持に気を使う必要があります。
もちろん、特許出願をせずに恒久にノウハウとして利用しようとする情報を扱う場合にも同じことです。
(c)しかしながら、外部(第三者)に対する秘密漏洩対策をとっていても、複数の情報源(例えばA社およびB社)からの秘密情報を一人の人物が扱う結果として、A社の情報がB社へ漏れてしまうというという可能性があります。
(d)従ってコンタミネーションを生じないようにしかるべき対策をとる必要があります。
②コンタミネーションの内容
(a)一般的な秘密漏洩対策
(イ)秘密保持義務を就業規則に定めるとともに、高度の秘密を扱う現職従業者には、個別の誓約書などにより具体的に保持義務を定める。
∵個別の対策により、具体的な秘密保持義務の程度と範囲を認識させるため。
(ロ)退職者にも秘密保持義務が及ぶようにする。
∵再就職先(特に同業他社)で情報が漏洩し、改良技術が特許出願されるなどの不都合を回避するため
(ハ)高度の秘密の取り扱いに関しては、それを扱う権限(アクセス権)を有する者を定め、権限を有しない者には、情報が入手できないようにすること。
→アクセス権とは
(b)コンタミネーションを生じさせないための対策
(イ)他社から提供された秘密情報を取り扱う場合に、その情報に対するアクセス権を有する者を設定し、その情報に対するアクセス権者で業務に当たる。
・例えば他社の技術の導入の是非を見極めるためにオプション契約を行う場合には、その技術の評価に当たるチームをアクセス権者のみで形成し、特に自社の技術開発部門から秘密にする。
∵自社の技術開発者に情報を与えてしまうと、開発者が自社技術を開発するときに、その情報を参考としてしまい、それにより開発した新技術を特許出願したときに、コンタミネーションを生じていないと言い難い。
(ロ)技術者を中途採用する場合に、元の会社の秘密情報が持ち込まれないように、中途採用者に注意を促す。
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