体系 |
特許出願の審査 |
用語 |
拒絶理由通知 |
意味 |
拒絶理由通知とは、特許出願の実体的要件(新規性や進歩性など)について審査官が拒絶理由を発見したときに、その拒絶理由を出願人に通知して、意見書の提出や明細書の補正の機会を与える制度を言います。
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内容 |
@特許制度の基本的な考え方として、特許は権力者が民衆に与えるものという恩恵主義と、民衆は自らがした発明について特許を受ける権利を有するという権利主義とがあります。権利主義の下では、発明者の権利に基づいて付与される保護(権利面での保護と手続面での保護)が法律で保障されています。手続面での保護の一つが拒絶理由通知です。従って特許出願人に拒絶理由通知を出して反論の機会を与えることなく拒絶査定をすることは違法です。
→拒絶理由通知の記載様式
A「拒絶理由」とは、例えば”特許出願の請求項Aの発明は、引用文献1…に基づいて当業者が容易に発明できたものである。”というものであり、最小限はそれのみで足りるのですが、たいていの審査官は、拒絶理由通知通知に備考欄を設けて特許出願人の理解に資するようにしています。例えば”請求項1の発明(要件A+B+Cからなる)に関して要件Aに関しては文献1に、要件Bに関して文献2に…、それぞれ記載されている。これらは同じ技術分野に属するから、当業者がこれらを結合することは容易である。”という具合です。
B従って備考欄を良く検討することが重要です。構成要件の一部Cに関して備考欄に記載されておらず、各文献に当該要件が見当たらなければ、発明特定事項の看過として意見書で反論できます。新規性進歩性審査基準には、“請求項に記載されている事項(用語)については必ず考慮の対象とし、記載がないものと取り扱ってはならない。”と定められているからです。
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留意点 |
拒絶査定不服審判において拒絶査定を異なる拒絶理由は審判官が発見したときには、審判長は拒絶理由通知を出さなければなりません。出願人には、拒絶の処分の前に予め処分の根拠となる理由について意見を述べる権利が保障されているからです。但し、拒絶理由通知書で理由A及び理由Bを通知し、審査官が理由Aで拒絶査定をし、審判官が理由Bで拒絶しようとするときには、再度の拒絶理由通知は必要ありません。
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