体系 |
特許出願の審査 |
用語 |
拒絶査定 |
意味 |
拒絶査定とは、特許出願の実体審査において当該出願に係る発明を特許しないことを決定する最終的判断であり、その謄本の送達は行政処分の一種です。
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内容 |
@拒絶査定は、審査請求に対する審査官の最終的な判断です。事前に拒絶理由を示して特許出願人に意見を述べる機会を与える拒絶理由通知とは意味合いが異なります。
A特許出願人は、査定理由や拒絶理由通知の内容をよく検討して、発明の権利化をさらに求め続けるのか、権利化を断念するのかを決める必要があります。
Bなお、拒絶理由に対する対応策として、拒絶査定不服審判や分割出願があります。
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留意点 |
進歩性違反の拒絶理由が通知された後に再度の拒絶査定が出されることがあります。例えば特許出願人が拒絶理由通知への対応として本願発明を要件A+Bから要件A+B+Cに限定して引用例との差別化を図ったところ、拒絶査定で要件Cは周知技術であるとされる場合です。最高裁{昭和54年(行ツ)第2号}は、“審理にあらわれていなかった資料に基づき…当業者の出願当時の技術常識を認定し、進歩性の判断をしても違法ではない”という趣旨のことを述べています。
しかし狭い視野でみると常識的事項に過ぎないことが、発明全体として観察すると、実は技術の本質に関わるということが多々あります。従って特許出願人は、本当に要件Cが技術常識に過ぎないのかどうかを慎重に検討する必要があります。
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