体系 |
特許出願の審査 |
用語 |
特許査定 |
意味 |
特許査定とは、出願の実体審査において特許出願に係る発明を権利化することを決定する旨の行政処分です。
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内容 |
①特許出願を拒絶する理由は法律に限定列挙されており、拒絶理由が存在しないときには審査官は、必ず特許査定をしなければなりません。
②当該査定は、文書を以て行われ、特許出願人に送達することにより効力を発揮します。
③特許査定は、その査定をした審査官本人でも取り消すことができません。
もっとも特許出願人からのアクションにより取り消されることは理論的にありえます。稀なケースですが、行政不服審査法の異議申立を経て行政事件訴訟法による提訴をして、特許査定が取り消された事例があります(平成24年(行ウ)第591号)。
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留意点 |
特許出願後に出願人の住所・名称などの変更があったときには、特許査定の前に役所に届け出ることが奨励されます。
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