内容 |
①保護を求める発明毎に先行技術を記載する。
分割出願の特許請求の範囲・明細書・図面(明細書等という)には、原出願の明細書等の記載を超える事柄は記載できません。発明毎に対応する先行技術を記載し、課題を明確に把握できるようにします。
②目的・構成・効果を、相互の繋がりが判るように記載し、重畳的な記載は避ける。
例えば本来要件A+Bから課題Xが達成され、要件A+B+Cからさらに課題Yが達成される場合、その説明を“課題X(orY)を達成するために要件A+B+Cからなる発明をした”の如く一まとめにすることは危険です。上位概念である発明A+Bを分割出願できなくなる可能性があるからです。→平成16年(ワ)第26092号
③明細書等の中に、特許請求の範囲を補正しても補正しない部分(例えば実施形態の欄)を決めておき、そこに各発明の目的・構成・効果を全て記載する。
原明細書の明細書等の補正ができない時期に分割するときには、分割出願の明細書等の記載事項が分割直前の原明細書等の記載の範囲にあることが要求されます。上記の書き方をすれば分割の際に記載の有無を確認する必要がありません。
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