体系 |
実体的特許要件 |
用語 |
拡大された先願の地位 |
意味 |
拡大された先願の地位とは、先願である特許出願・実用新案登録出願の最初の明細書・特許請求の範囲・図面(「明細書等」という)の全体について、出願公開・特許掲載公報・実用新案掲載公報の発行前にされた後の特許出願等を排除する地位です(29条の2)。
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内容 |
@先願主義の下では、ダブルパテントの排除という趣旨から、各請求項について後願を排除する地位が与えられます(→先願の地位)。このため、先願の請求の範囲以外に記載された発明について後願を排除できませんでした。しかし先願が公開した発明を再び後願で公開しても、新たな技術を開示しないため、これに特許することは特許制度の趣旨に反します。そこで先願の地位が拡大されました。
A適用の条件は、先願の出願公開等の前に出願した後願が存在すること、先願の明細書等に記載した発明と後願に係る発明とが同一であること、出願人同一又は発明者同一でないことです(→拡大された先願の地位の適用要件)。
B拡大された先願の地位が認められたことで、他人の特許を排除したいが自分で権利化したいとは思わないという発明を特許請求の範囲に入れる必要がなくなり、経済的です。
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留意点 |
分割出願が出願公開されても拡大された先願の地位は生じません。分割の際に新規事項が追加される可能性があるからです。従って後の特許出願等を排除する必要がある事項に関しては、分割出願の特許請求の範囲に記載すべきです。
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