体系 |
特許出願の種類 |
用語 |
国際特許出願 |
意味 |
国際特許出願とは、PCT(特許協力条約)に基づく国際出願日が認められた国際出願であって、指定国に日本国を含むことにより、その国際出願日にされものとみなされる特許出願をいいます。
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内容 |
@各国の特許制度を統一する統一法を制定しようという試みは、各国固有の産業政策が障害となって実現せず、その代わりに各国の特許出願の方式的条件を統一するものとして成立したのがPCTです。特許出願の方式を統一し、方式的な審査の手続や先行技術調査は国際機関の下で行われますが、実体的審査は各国の下で行われます。
A国際出願のうち指定国に日本国を含むものを国際特許出願といいます。
B国際特許出願を日本国へ移行するために行うべき手続が法律に定められています。具体的には、特許出願人は、所定の期間内に、国内出願の願書に対応する書面を提出すること、手数料を納付すること、外国語でした国際特許出願については、翻訳文を提出することなどです。
→国内書面提出期間とは
CPCTの利点は、多数の国へ特許出願をする費用を合理的な範囲に抑制することです。各国毎の言語毎に特許出願の明細書を翻訳したり、願書や各種書類を作成することは、出願国数が多くなると大変な労力になります。しかも各国毎に特許出願をしてから、新規性や進歩性がないことが判ると借金のみが残るということになりかねません。PCTを利用すると、予め一つの方式で出願を行い、国際調査をした後に、各国への移行手続をとることができることができます。これにより、進歩性などのないものに無駄な出費をすることを回避できると同時に、書類作成のコストも低減できます。
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留意点 |
国際特許出願についても、分割出願や変更出願などの手続的保護が保障されていますが、特許出願人がそれらの保護を主張できるのは、我国への移行手続が完了した後に限られます。
→国内処理基準時とは |