体系 |
権利内容 |
用語 |
特許出願の時から日本国内にある物の実施(特許法第69条第2項) |
意味 |
「特許出願の時から日本国内にある物の実施」に対しては、特許法第69条第2項第2号に規定により、特許権の効力が及ばない範囲のものとされています。
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内容 |
@法律は、法的な安定性を尊重することを重視します。この規定も既存の状態を保護し、物の所有者に不測の不利益が生じないようにすることを目的とします。
A「特許出願の日」とありますが、分割出願・変更出願の場合は原出願の日が該当します。
B「日本国内にある物」とは” その現物に限り”という意味であり、同一の物を特許出願の日後に製造することには特許権の効力が及びます。その点で先使用権とは適用範囲が異なります。
B「日本国内にある物」に係る発明が特許発明と異なる知得ルートで知られている場合には、先使用権の要件に該当します。これに対して、特許出願前に甲が乙から購入した物であり、乙が特許権者の発明を盗用したような場合には、知得ルートが同じとなるので、先使用権の要件に該当せず、本規定での保護が重要となります。
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留意点 |
「日本国内にある物」に関して本号の保護を受けようとする場合には、その物が特許出願の日前に日本国内にあったことの証拠が必要です。
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