特許出願の審査の海外協力
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特許審査ハイウェイ(特許出願の実体的要件の審査協力) |
今年8月5日の日経新聞の記事ですが、日本企業が海外で特許を取得し易くするための制度に南米のコロンビアが加わる、今年9月から実施される、という報道がありました。 この仕組みは、2国間で特許を迅速にとることを目的とする「特許審査ハイウェイ」、通称PPH(Patent Prosecution Highway)という制度です。具体的には、同じアイディアについて我が国の特許出願と海外への特許出願とがともに行われている場合に、我が国の特許庁が我が国への当該特許出願の審査を優先して行い、その審査結果を海外の特許出願を受理した相手国の特許庁に知らせるという仕組みです。特許庁のHPでは前々から本制度を宣伝していましたが、一般紙に掲載されるところを見ると、脚光を浴びつつある制度なのかもしれません。 こういう仕組みは、外国では昔からありました。例えばカナダの特許庁は、同じ内容の特許出願をアメリカにしている場合、アメリカでの特許出願の結果を知らせるように特許出願人に求めてきます。特許出願人の側としても、それで審査の手間が省けるのであれば、大いに助かります。 しかしながら、この制度の前提として、審査情報を提供する側の国が迅速に特許出願の審査を行う能力を有することが必要です。以前の日本特許庁は、未審査の特許出願の山を抱えて、審査期間が長いことで知られていました。しかしながら、最近は、我が国の特許庁もその点で力をつけており、特に早期審査の事情説明書を提出した場合など、ほんの数か月で特許査定がでることもあります。 これらの制度により、今まで特許出願は権利化に時間がかかるとして敬遠しておられた企業関係者の間で出願意欲が高まることを願ってやみません。 |
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