今岡ニュース

2015年4月13日(月曜日)特許ニュース

音響商標等の商標出願好調


商標出願/商標の類似/音響商標

 既にご承知の方も多いとは思いますが、平成27年4月から、音響商標・色商標・位置商標などの新しいタイプの商標について商標登録を受けることができる制度がスタートしました。

 報道によると、最初の一週間で新しいタイプの商標出願が500件あったそうで、新制度はまずまず順調なスタートを切ったようです。

 商標出願の受付だけでなく、新しい制度の導入に伴って規定や審査基準の整備も行われました。

 まず継続的使用権があります(位置商標は除く)。これは、商標登録の対象の範囲が拡大されるたびに、社会の混乱を防ぐために設けられる権利であり、法律の施行前から使用している新しいタイプの商標については、商標登録しなくても、従来の教務範囲内で使い続けることができるというものです。法律改正を知らずに商標出願をしなかった人が業務の継続ができなくなるのは酷だろうという考え方によるものです。もっとも、商標登録を受けることができるけれど、継続使用権があるから、商標出願しなくていいや、という考え方はお勧めできません。業務で使用している新しいタイプの商標があれば、多少お金がかかっても商標出願するべきだからです。商標権をとっておくことは、その商標を財産として保護する上で重要だからです。

 審査基準の新しく規定されました。例えば音響商標の場合には、
(1)商標の自他商品識別力に関しては、音商標を構成する音の要素(音楽、自然音等)及び言語的要素(歌詞等)を総合して、商標全体として考察する、
(2)商標の類否に関しては、
(イ)言語的要素を含む音商標同士に関しては、音楽的要素と言語的要素とを分離して観察し、要部抽出をすることが取引上不自然であるかどうかを考える、
(ロ)不自然でない場合には、それぞれの要素に関して類否判断をした上で商標全体として類否を判断する、
 などが定められました。

 商標の歴史の中では、文字や記号など目で見ることができる商標がずっと古く、音響商標は比較的新しいということができます。それは、昔は音を記録する技術が存在しなかったからです。特に商品商標の場合には、商品の提供者の手元を離れて、中間業者を経由して消費者に届けられるときに、商品の出どころを表示するため(出所表示機能)、昔は、商品に刻印した文字・機能など目に見えるマーク以外には商標の役割を果たす物を考えにくかったという事情があります。しかしながら、最近では、商標の機能として、品質保証機能や宣伝広告機能が重要となり、商標がTVやラジオで音として流れるにつれて、メロディなどの商標としての意義を無視できなくなり、今回の改正に至りました。

 新しいタイプの商標の制度の行方について今後の動向が注目されます。


 
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