GI制度の申請スタート
|
地理的表示/商標出願/特許出願 |
農産物などの地理的表示制度(GI制度)の申請が6月1日からスタートしました。地域に属する農産物ブランドを保護する強力な決め手となることが期待されます。 制度の概要は次の通りです。 (A)「地理的表示」を生産地や品質等の基準とともに登録する。 (B)基準を満たすものに「地理的表示」の使用を認め、GIマークを付する。 (C)不正な地理的表示の使用は行政が取り締まる。 (D)生産者は登録された団体への加入等により「地理的表示」を使用できる。 商標出願や特許出願は特許庁へ行うのに対して、GI制度の申請は農林水産省に対して行うものです。 また商標出願や特許出願は、私人に財産権(商標権・特許権)を付与する形で権利行使により知的財産を保護するのに対して、GI制度は、行政機関が不正な使用を取り締まるものです。 商標法には団体商標制度があり、これは商標を団体が所有し、そして団体員に使用させることを前提とした制度です。そして従来では、地理的名称を由来する商標を団体商標制度で保護することで、地域ブランドの保護に貢献していました。しかしながら、保護対象が商標でなければなりませんので、自他商品・自他役務の識別力を有することなどの条件が課されます。 GI制度により地理的表示そのものを保護対象とするものであり、これにより地理的表示の保護が大きく前進することが期待されます。 |
ニュース見出しへ戻る |