体系 |
商標制度に関する事項 |
用語 |
役務 |
意味 |
役務(サービス)とは、商標法上において、他人の為に行う労務・便益であって独立して取引対象となるものをいいます。
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内容 |
①商標権は、商品又は役務(以下「商品等」という)に商標を独占排他的に使用する権利であるので(商標法第25条)、商品等の概念は、商標法上重要です。
役務に使用する商標(以下「サービスマーク」という)は、取引対象として提供される同種の役務の中から、需要者が所望の役務を識別する目印となります。
従って、こうした機能から合目的的に役務の概念を解釈するべきです。
②役務の特性
(a)他人のために行う労務・便益であること。 取引の対象となることが必要だからです。
(イ)「他人のために」より、自社社員のための企業内の研修などは除外されます。
(ロ)「労務・便益」より、役務は無体物に限られます。
(b)独立して取引対象となること。
例えば寿司のチェーン店が店内で寿司を提供する行為は役務ですが、併せて、寿司の詰め合わせをパッケージに入れて販売すれば、パッケージに入れて販売した分は、他人への転売が可能な形で提供されていれば商品にたり得ます。
③役務の取り扱い (イ)商標出願人は、願書に商標を使用しようとする商品・役務を指定しなければなりません。
(ロ)役務の指定は、政令で定める商品及び役務の区分に従っておこなわなければならず、区分を超えて広い範囲を指定することはできません。
(ハ)商標権が設定されたときには、指定商品毎或いは指定役務毎に使用権を設定することができます。
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他法との関係 |
工業所有権の保護に関するパリ条約では、特許出願、実用新案・意匠・商標の出願に関してパリ条約上の優先権を認めて、手厚く保護していましたが、ここでいう商標とは商品商標のことであり、役務商標(サービスマーク)に関しては、「同盟国は、サービス・マークを保護することを約束する。同盟国は、サービス・マークの登録について規定を設けることを要しない」(6条の6)と定めるに留まります。
我国において役務商標を登録する制度に移行する時期が遅かったのは、こうしたことも背景にあります。
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留意点 |
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