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特許判例


平成12年(ネ)3891号 畳のクセ取り縫着方法及び畳縫着機事件】他多数掲載しております。
   
   

動画


弊所の特徴やモットーを動画にいたしました。

 

特許用語


特許用語集全部で1512件ほどを掲載しております。
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信頼と実績の57年


当事務所の信条

①困難な条件であっても、“決して諦めずに”権利化に取り組むこと。
②最新の判例情報を実務に反映させること。
③知財の制度をクライアントに丁寧に説明すること。
④こちらの考え方を押し付けずに、対処の選択肢をクライアントに提案すること。

当事務所の強み

 当事務所は、昭和40年代から、主に東京都内で、特許・実用新案・意匠・商標の権利化を希望される企業の皆様や個人発明家の方のために営業を行ってきました。

主な技術分野はこちら

図面一枚でらくらくご依頼

 当事務所はお客様の利便性を考慮し、図面一枚(ラフスケッチでも大丈夫)からでも対処できる体制を整えております。
 また、ネットのみでの応対も可能ですので、弁理士のいないような地域にお住まいの方でも、大丈夫です。 手書きスケッチ

大至急の出願にも通常料金で対応

 お客様の諸事情により、大至急出願したい案件でも、当事務所は可能な限り通常料金で対処いたします。 ご依頼から一週間以内の出願でも、当事務所なら大丈夫。
 そのような案件を、当事務所は毎月のように行っております。

特許事務所選びは、料金よりも質

 特許事務所を選ぶとき、どうしても料金が高額なために料金設定の安い事務所を選びがちです。
 ですが、一番大切なのは特許権利を取得することであり、取得できなければ支払った料金はすべて無駄になってしまいます。 決して安くない料金を無駄にしないためにも、特許事務所は中身で選んでください。
 当事務所はホームページをご覧いただければわかりますように、常に最新の判例を研究し、特許権取得のために豊富な知識と経験を蓄積しております。 その努力は、他の事務所に決して劣っていないと自負しております。
 また、出願したからと言って、即座に特許権利が取得できるわけではありません。 出願後に「審査請求」という手続きをして権利取得の審査をしてもらわなければなりません。
 さらには、ほとんどの場合、特許庁より「拒絶理由通知」が送られて、それに対して「意見書」や「補正書」等を返信する必要があります。
 それらの対処には、豊富な経験と最新の知識が威力を発揮します。
  まずは、お気軽に見積だけでも当事務所に問い合わせてみてください。

お問い合わせはこちら 

お客様の権利取得のために最大の努力を尽くします

 類似した先行技術がある、他の特許事務所で難しいと言われた、というような案件であっても、とりあえず当事務所にご相談ください。 豊富な判例知識から貴方の知的財産を権利化するためのベストモードを見つけ出します。
 また特許等の制度を皆さんによく知って頂くことも我々の仕事だと思っています。お客様の納得がいくまで丁寧に説明いたします。
  さらにまた、知財を権利化する上で正解は必ずしも一つではないと、考えています。事業の規模や周囲の環境次第で知財の取り方への要望は変わってくることがあります。相談者が納得して出願手続きを行えるように、考えられる限りの選択肢を提供することをお約束します。
 現在は東京都中野区に事務所を構えていますが、ご要望があればどちらにでも出張いたします。ぜひお声をお掛け下さい。

よくある質問コーナーも参考にして下さい。よくある質問

出願後も親身になって応対します

 当事務所は、一度お付き合いさせていただいたお客様とは、出願後も特許に関する相談は無料でお答えいたします。 顧問弁理士であるかのように、どのような些細な質問でも、丁寧にお答えします。
 もちろん、特許庁より拒絶理由通知が届いた場合、登録通知が届いた場合、あるいは登録料納付期限が近づいた場合など、そのつどこちらからご連絡を差し上げます。
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図面一枚でらくらくご依頼。特許調査・商標調査も1~2日で迅速対応。


お客様のご依頼から各手続きまでの流れをわかりやすく説明いたします。
出願までの流れ


連絡先

 特許申請、商標申請といってもどういうものか判らないという方、一度、弊所へご相談下さい。 まずは特許調査・商標調査をして権利化可能かどうかを確かめましょう。
 今までの事務所の対応に不満があるという方も、ご相談下さい。お客様の要望に最大限応える手順で対応します。

東中野の特許屋さん


JR東中野駅より徒歩2分。都営地下鉄東中野駅から徒歩1分です。


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