内容 |
①単項制の意義
単項制は、大正10年の特許法改正から昭和50年の特許法改正までの間に導入されていた、我が国独特の制度です。
すなわち、特許出願の「特許請求の範囲には発明の構成に欠くべからざる事項のみを一項に記載すべし。」と定めていたのです。
それ以前の特許法は多項制を採用していましたが、その当時の日本人は特許制度に不慣れであり、運用上の混乱を生じたために単項制に移行しました。
②単項制の内容
(a)単項制は、日本において長く運用されていましたが、特許出願人の側からすれば、多くの問題があります。
(b)単項制の下では、特許出願人が前記必須要件項の下位概念と考える事項を実施態様として、特許出願の明細書の詳細に記載しておいても、必ずしも必須要件項に係る特許発明の技術的範囲に属するとは限りません。これに対して、後述の実施態様項の記載を認める昭和50年法の下では、実施態様項として特許が付与された以上は、特許発明の技術的範囲に属することが明らかであり、これに対して権利行使をすることができます。
(c)また複数のクレームを含む外国の特許出願を基礎としてパリ条約優先権を主張して、日本国に特許出願をする場合に、
(i)
複数のクレーム中の一つだけを選んで単一の特許出願をするか。
(ii)同一発明ではない複数のクレームに優先権を主張する別々の特許出願をするのか、
を選択しなければならず、特許出願人の負担は大きくなります。
これに対して昭和62年法の多項制の下では、発明の単一性を満たす限り、それら複数のクレームの内容を一つの特許出願の請求の範囲に取り込むことができます。
(c)そうした観点から、昭和50年改正の多項制を経て、昭和62年改正により、欧米の制度と同様の現在の多項制に至りました。
(d)単項制から現在の多項制へ移行する過程において、昭和50年〜昭和62年の間に独立形式で記載される必須要件項及び引用形式で記載される実施態様項の併記を認める折衷的な多項制が導入されていました。
→必須要件項とは
|