内容 |
①縮小解釈の意義
(a)縮小解釈とは、広い概念を狭く解釈したり、多義的な語句を狭義に従って解釈することを言います。
(b)法律の立法趣旨や社会状況から見て、条文中に用いられている用語が有する広い意味をそのままに適用することが妥当でない場合に、縮小解釈が行われます。
②縮小解釈の内容
(a)新規性の規定に関して、特許法第29条第1項第1号には、「特許出願前に日本国内又は外国において、頒布された刊行物に記載された発明又は電気通信回線を通じて公衆に利用可能となった発明」と規定されています。
この文章のうちの「電気通信回線」とは、“優先又は無線により双方向に通信可能な電気通信手段を意味するのであり、一方向からしか情報を通信できない(例えば放送)ものは除かれる。”と解釈されています(工業所有権逐条解釈)。
条文そのものには“双方向”という文言はありませんので、これは縮小解釈の例となります。インターネットに代表される情報通信手段の発展により、ネットワークを通じて公表される技術情報が増加していることに対応するという立法趣旨によるものです。
(b)これ以外の特許法の縮小解釈の事例に関しては下記を参照して下さい。 →縮小解釈の具体例
③条約の規定の縮小解釈
(a)条約関係では、例えば工業所有権に関するパリ条約では、“特許には、輸入特許、改良特許、追加特許等の同盟国の法令によって認められる各種の特許が含まれる”(同1条(4))とされています。
→輸入特許とは
仮に同盟国の法令が輸入特許に関して自国の国民に保護を与えるのであれば、同盟国の国民にも同一の条件で保護を与えなければなりません)。
しかしながら、特許独立の原則(パリ条約4条の2)に関しては、“同盟国の国民が各同盟国に出願した特許は、他の国(同盟国であるかどうかを問わない)において同一の発明について取得した同一の発明について取得した特許から独立したものとする。”という規定のうちの“出願した特許”には、輸入特許のような“異常な特許”は含まないとされています(ボーデンハウゼン教授著「注解パリ条約」)。
一般的な特許は、新規性・進歩性を備えることを前提としているのであり、輸入特許のようにそれを認める国において特許出願時に新規性を喪失してしまい、普通には特許されない発明(外国の技術を自国に導入し、実施化されるのを期待して特許を付与される発明)とは区別されないければならないからです。
なお、条約関係では、言葉の本来の意味を条理に従って拡張・縮小・類推することは国際的な理解(国際会議で合意されるとか、それと反対の趣旨の改正案が否決されるなど)が成立していなければできません。この事例を参考として、他の規定の文言を一個人が同様に解釈することは慎むべきです。
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