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@“特許出願に係る発明”の意義
(a)特許権の権利客体は、特許発明と言います。
これは、特許を受けている発明という意味であり(特許法第2条第2項)、その技術的範囲は特許請求の範囲の記載により定められます(特許法第70条第1項)。
(b)これに対して、出願の対象である発明を、“特許出願に係る発明”と言います。
換言すれば、独占排他権の付与請求の意思表示である特許出願の対象となるのは、特許請求の範囲に記載された発明に限られるのであり、発明の詳細な説明に記載した発明は対象外です。
例えば、特許請求の範囲に“リパーゼ”としか記載されていないのに、発明の詳細な説明に記載された“Raリパーゼ”に着目して、特許出願に係る発明を限定解釈することは許されません(→リパーゼ判決とは)。
そうした解釈を許すと、特許出願の審査において、新規性・進歩性が存在するというために、特許出願人が発明の詳細な説明に記載された発明の効果を主張し、一旦権利になった後には、特許権者が特許請求の範囲に記載された広い発明の範囲に亘って権利を主張できることになるからです。
(c)特許請求の範囲には一つ又は複数の請求項を記載することができます(→請求項とは)。
より具体的には、各請求項に記載された発明が“特許出願に係る発明”となります。
A“特許出願に係る発明”の内容
以下、特許法の条文から“特許出願に係る発明”の用例を紹介します。
(a)特許法第48条の6(優先審査)
(イ)特許庁長官は、
(ロ)出願公開後に特許出願人でない者が
(ハ)業として特許出願に係る発明が実施していると認める場合において
(ニ)必要があるときは
(ホ)審査官にその特許出願を
(ヘ)他の特許出願に優先して審査させることができる。」
優先審査は、特許出願の審査の順位の特則について規定しています。
(b)特許法第65条(出願公開の効果等)
(イ)特許出願人は、
(ロ)出願公開があった後に
(ハ)特許出願に係る発明の内容を記載した書面を提示して警告をしたときは、
(ニ)その警告後特許権の設定の登録前に業としてその発明を実施した者に対し、
(ホ)その発明が特許発明である場合にその実施に対して受けるべき金銭の額に相当する額の補償金の支払を請求することができる。
(ヘ)当該警告をしていない場合においても、
(ト)出願公開がされた特許出願に係る発明であることを知って特許権の設定の登録前に業としてその発明を実施した者に対しては、
(チ)同様とする。
補償金請求権は、特許権の設定登録前に出願公開することにより特許出願人が被る不利益を補償するための制度です。
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