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1088 鏡像原理/特許出願の要件(外国)/ |
体系 |
外国の特許法・特許制度 |
用語 |
鏡像原理(Mirror Image Rule) |
意味 |
鏡像原理(Mirror Image
Rule)とは、契約が成立するためには、申込み(オファー)の内容と承諾(アクセプタンス)の内容とが、鏡に映された物の如くぴったりと一致していなければならないという理念です。
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内容 |
@鏡像原理の意義
(a)契約は、一方の当事者が申し込み、他方の当事者がこれを承諾することにより、正立しますが、その申し込み及び承諾は、或る物の実像及び鏡像の如くぴったり一致しなければなりません。
(b)従って、承諾する側が“申し込みを受け入れるけれど、…こうした欲しい。”という条件を付けてきた場合には、合意が成り立ったとは言えません。
(c)例えば特許出願又は特許のライセンス契約に関して、申し込み側が日本国全体での実施権を求めているのに対して、特許出願人は又は特許権者が一地方の実施権のみを認めると言っているような場合が該当します。
(d)さらにまた特許出願又は特許のライセンス契約の申し込みに対して、権利者側が特殊な条件、例えば提供した技術の改良発明に関してライセンシーが特許出願したときにはその権利をライセンサーに帰属させる条件(→Assign
Back条項とは)を付けてくることも考えられます。
こうした場合には、未だ合意は成立していません。
A鏡像原理の内容
当事者の意向がどうであれ、完全合意条項を含む契約にサインをしてしまうと、その契約書は拘束力を持つため、注意が必要です。
→完全合意条項とは
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留意点 |
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